フリーランスの妻を持つサラリーマンが年末調整で注意すべき内容2点

フリーランスの妻を持つサラリーマンが年末調整で注意すべき内容2点

私の妻はフリーランスとして扶養内で働いていますが、昨年度の年末調整の際、サラリーマンがフリーランスの妻を持つときに年末調整でどのように申告をすれば良いのか?どうすれば控除が受けられるのか?扶養のままでいるにはどうすれば良いのか?と、分からない事が多くいろいろ調べましたが、なかなかピンポイントで良い記事が無く大変な思いをしました。

近年、フリーランスで働く方も増えてきていると思われる為、同じように調べている方もいるかと思いますので、 年末調整において、フリーランスの妻がいるときの申請の考え方をまとめました。本記事が参考になれば幸いです。

2021年の年末調整は始まってきていると思いますので、難しい事は省いて、どうすれば良いのかをピンポイントで解説していきたいと思います。

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考えなければいけない2つの条件

考えなければいけない内容は次の2点です。

  1. 社会保険の扶養条件
  2. 税制上の扶養条件(配偶者控除、扶養控除)

妻の収入に応じて、控除を受けられる受けられないというのが決まると思いますが、この2点を考慮しないといけません。それぞれ説明していきたいと思います。

言葉は難しいですが、金額がちょっと異なるだけで、考え方は同じですので、それぞれ説明していきたいと思います。

社会保険の扶養条件

これを考える事が、最も重要だと思います。社会保険上の扶養とは?

自分で社会保険料を納めるかどうかです。簡単に言うと、健康保険証をサラリーマンである夫の会社からもらえるかどうかの条件となります。扶養の範囲でフリーランスとして働くという場合においては、この条件を満足する必要があります。

条件は会社によって若干異なると思いますが、金額でいうと、よく言われる130万の壁が該当します。

この130万の定義は、会社によって異なりますので、

収入として、130万なのか、

所得として、130万なのか

また、諸条件等をしっかり会社に確認しましょう。金額だけでなく、例えば従業員がいないという条件や経費においても、各会社で定義が変わっている事がありますので、要注意です。

収入、所得、経費の一般的な定義は下記。

収入:稼いだ金額の総額

所得:収入から経費と青色申告(白色申告)控除額を引いた金額

経費:事業を行う上で必要な出費。

具体例で説明します。会社の定義で、社会保険の扶養の条件が所得で130万未満であると定義されていると仮定し、収入や経費が下の例の場合それぞれOKなのか、NGなのかを記載しました。(会社によって、経費の種類によってマイナス出来ないものもありますので、各会社へご確認お願いいたします。ここでは、すべての経費がマイナス出来る物であるという過程において計算しております。)

■例1

  • 収入:150万
  • 経費:20万
  • 青色申請、白色申請無
  • 結果:所得:150万-20万=130万の為NG

■例2

  • 収入:129万
  • 経費:0
  • 青色申請、白色申請無
  • 結果:所得:129万-0万=129万の為OK

■例3

  • 収入:194万
  • 経費:0
  • 青色申請済:65万控除
  • 結果:所得:194万-65=129万の為OK

■例4

  • 収入:250万
  • 経費:55万
  • 青色申告済:65万控除
  • 結果:所得:250万-56万-65万=129万の為OK

■例5

  • 収入:113万
  • 経費:0円
  • 青色申請済:65万控除
  • 結果:所得:113万-65万=48万の為OK

ただし、青色申告は、事業を始めてすぐの時期、または確定申告をする年の初めに事業申請をしないと控除されませんので、要注意です。何かを始めるときは、一旦事業申請をしておく事が良いかなと思います。

扶養から外れてしまうと、国民年金保険、国民健康保険は次のように支払わなければいけません。

  • 国民年金保険料:年間約19.8万円
  • 国民健康保険料:年間約2〜3万円(所得に応じた金額になりますが、年収が130万円を少し超えたくらい・所得32万円と仮定して計算)

つまり、合計で約22万手取りが減る事になりますので、この金額は越えない様に要注意です。

※繰り返しになりますが、経費の扱いや、130万の定義(収入なのか所得なのか)は会社によって異なります。各会社に十分確認の上、決められた金額を超えないようにしましょう。

税制上の扶養

次は税制上の扶養です。税制上の扶養とは、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2点で、定義は次のようになります。 この金額の考え方は、上記社会保険上の扶養の内容とほとんど同じで、金額のみが変わる事となります。

  • 配偶者控除:納税者本人の合計所得金額が1000万円以下でかつ、配偶者の年間所得が48万円以下の場合に適用。
  • 配偶者特別控除:納税者本人の合計所得金額が1000万円以下でかつ配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合に適用。

パートやアルバイトの場合は、年収から給与所得控除の55万を引かれたものが「所得」となり、それが48万を超えるかどうかがボーダーラインとなりますので、48万+55万=103万の収入がボーダーとなり、これが103万の壁と言われるものです。

フリーランスの場合、パートやアルバイトと異なり、所得は、収入ー経費ー控除額となりますので、上の例5の場合でみると、

  • 年収:113万
  • 経費:0
  • 青色申告:65万
  • 結果:所得:113万-65万=48万

となり、年収は103万を超えていますが、所得は48万以下となりますので、配偶者控除の対象になる。という事になります。

税制上の扶養の考え方はこれだけです。

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まとめ

繰り返しになりますが、社会保険の扶養の条件においては、経費の扱いや、130万の定義(収入なのか所得なのか)は会社によって異なります。各会社に十分確認の上、決められた金額を超えないようにしましょう。

経費については、非常に難しい為、税理士と相談の上、何がどのような経費として計上できるのかを検討される事をお勧め致します。

税金関係で、不動産の賃貸に関する記事も書いておりますので、もしよろしければご覧いただければ幸いです。

参考:サラリーマン大家、一戸建てを貸し出す時の手順と注意点(税金、修繕費)

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